• "電波障害"(/)
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  1. 仙台市議会 1998-01-21
    都市整備建設協議会 本文 1998-01-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※協議会の概要                           開 会  午後1時50分                           閉 会  午後3時05分 2: ◯委員長  引き続き、協議会を開会いたします。  まず、都市整備局から報告願います。 3: ◯住宅課長  市営住宅の新制度の実施につきまして、資料4、資料5をもとに御説明させていただきます。  市営住宅条例改正につきましては、昨年9月の定例議会にお諮りいたしたところでございます。また、平成9年度の第2回定期募集の時期の変更につきましても、昨年の11月に常任委員会で御報告申し上げたところでございます。  そこで、今回は4月1日からの新制度の実施に向けての取り組み状況について御報告させていただきます。  まず1点目は、新制度のPRについてでございます。  市営住宅の新制度──改正の制度でございますけれども──の主な内容といたしましては、市営住宅の種別の廃止、収入基準変更入居者収入に応じた応能応益制への変更収入超過者高額所得者家賃制度変更並びに市営住宅の福祉への対応ということでございます。これらの新制度内容につきましては、今年度の4月1日の実施に向けて、入居者一般市民方々に対しまして市政だより、テレビラジオ並びにパンフレット──資料5も含めてでございますけれども、周知を図っているところでございます。また、住宅課建設公社において相談窓口体制を整え、問い合わせ等に十分対応できるようにいたしているところでございます。  次に、別紙の資料5のパンフレット──見開きになってございますけれども、これを用意してございますので、これを見ながら御説明します。  見開きの1枚目をめくっていただきまして、左側の方に改正のポイントを順次記載してございまして、その次に入居者資格内容入居者の資格の変更内容あと福祉への対応内容、右の方にいきますと家賃制度変更内容、さらにもう1枚おめくりいただきますと真ん中のところですが、新家賃計算方法計算例、そして収入超過者高額所得者家賃算定考え方等を記載してございます。  最後に1枚お戻しいただきますと、一番最後の裏の方になりますけれども相談窓口ということで、相談窓口内容を掲載したという内容になってございます。  またもとに戻りますけれども真ん中のページに記載した新家賃計算方法は、新家賃の算定の仕組みを理解していただくというものでございまして、実際には入居者方々から収入報告もと家賃を私どもの方で算定するということになるわけでございます。真ん中のところなんですけれども、その家賃は3)に記載されているように、2)の入居者収入に応じた家賃算定基礎額もとに、立地係数住宅ごと規模係数経過年数係数利便性係数を掛けて求められるものでございます。この家賃算定基礎額立地係数規模係数経過年数係数などにつきましては、公営住宅法によりおのおの額や係数の算定式が定められてございます。利便性係数につきましては、地方自治体の裁量ということで0.7から1までの範囲内で設定することになっているものでございます。そこで本市といたしましては、この利便性係数の設定に当たりまして、学識経験者、弁護士、不動産鑑定士一般市民方々で構成する仙台市営住宅家賃検討委員会を設置いたしまして検討を行い、利便性係数の要素といたしまして固定資産税路線価住宅の構造、住宅の階数、浴槽・ふろ釜・給湯・トイレの設備状況ども用いて、各団地、各住宅ごと利便性係数を設定いたしたところでございます。  次に2番目の入居募集についてでございますけれども、これはパンフレットではなくて資料4の方にお戻りいただきまして、新制度を適用した入居募集は1月6日より行っているところでございます。募集に当たりましては、先ほど申しましたとおり市政だより、テレビラジオを通して募集内容をお知らせするとともに、募集の案内を住宅課建設公社、各区役所総合支所、あわせて支所に備えて配布しているところでございます。  資料4の2ページ目になるわけでございますけれども募集の期間、募集団地募集の戸数はそのとおりでございます。  新制度の適用ということで、従来の1種、2種を廃止して募集ということになるわけでございますけれども、全体として619戸の募集を行っているところでございます。また新制度では、同じ住宅でも入居者収入により家賃が異なるということもございますので、募集の案内において募集住宅ごと収入に応じた家賃を記載してございます。  3番目といたしまして、既存入居者への取り組みということでございます。  既存の入居者につきましても、当然のことながら新制度の適用となるわけでございますので、各入居者に対してパンフレット等を郵送いたしまして周知を図るとともに、新家賃の基礎となる収入報告の提出をあわせてお願いしているところでございます。既入居者平成10年度の家賃につきましては、収入報告もとに算定するものでございまして、2月の中旬ごろをめどに各入居者に通知する予定でございます。通知後の家賃についても、問い合わせ等十分対応できるように窓口体制を整えてまいりたいと考えているところでございます。  なお、既存入居者の新家賃につきましては、7割強の方々が現行の家賃よりも下がるということと見ております。新家賃現行家賃よりも上昇する入居者につきましては、負担調整といたしまして家賃を段階的に上げるということをやるとともに、段階的に上げる額についても一定の範囲内というふうに考えてございまして、急激な上昇を避ける措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
    4: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 5: ◯登坂しのぶ委員  1点だけ、先日私どもの方に結婚して張り切っているある若い夫婦が来られました。この方は男性が19歳で女性が18歳。結婚されて仕事も持って、よし、新生活は頑張るぞと決意を新たにしたと。それで、いい機会に市営住宅を申し込んだ。これは申し込みは可能なんですか。 6: ◯住宅課長  可能でございます。 7: ◯登坂しのぶ委員  条件的には二十であるとか、そういうのは関係ないわけですね。もう一度確認したいと思います。 8: ◯住宅課長  そのとおりでございます。 9: ◯登坂しのぶ委員  そのときの対応の仕方として、その新婚の若手のカップルが住宅管理課にお伺いしたら、だめですと却下されたと。そして泣きながら来ました。2人で頑張ってやっとわずかな給料で、民間に入るのが大変だと。その方に対してどう説明されたかわかりませんけれども、その方は申し込みを控えているという困った事態があったものですから、改めてこの委員会で確認するわけですけれども、それは本当にオーケーと考えていいわけですね。私の責任上、早速回答しなければならないものですから、なぜそのような対応をしたのかも含めて、そのときにはだめだと却下した理由は何であったのか。 10: ◯住宅課長  そのとおりでございます。オーケーでございます。 11: ◯大槻正俊委員  1点だけ、まとめてお聞きしますので教えてください。  基本的にはいろいろ改善点があったと思います。特に、私も前に相談に乗ったケースで、障害者の世帯でなかなか入れなくて困ったことなどもありましたので、そういった意味ではまず歓迎すべきことだなと思っております。  それで福祉への対応の件なんですが、まとめて聞きます。グループホーム関係ですけれども、どのあたりの市営住宅でどのような形で、当面どのくらいの戸数を考えておられるのかについてお示しいただきたいと思います。 12: ◯住宅課長  グループホームの件につきましては、当面私どもの見通しといたしましては空き家が必要なことでございますので、空き家の発生の多い場所、多い団地で、あわせてグループホーム自体構成する各構成員の方、グループホームの障害のある方々は弱い立場の方でございますので、その方々入居後周辺から理解されないということのないような住宅団地、そういう理解をいただけるような住宅団地を見つけて取り組んでいきたい。それで、開始当初につきましては、大量にということではございませんで、1戸、2戸とか数戸というイメージを持っているところでございます。 13: ◯委員長  次に、建設局から報告願います。 14: ◯緑政課長  それでは、資料6によりまして鶴ケ谷四丁目東公園土壌汚染につきまして御説明申し上げます。  まず、具体の説明の前に公園の概要について御説明申し上げますので、資料の2枚目をごらんいただきたいと思います。  まず、公園の位置ですが、鶴ケ谷団地南側の宮城県消防学校がございますが、その方から上っていきますメーンストリートがございまして、それを真っすぐ行きますと上り詰めましてその先が下り坂になります。下り切りますと右側に交番、左側にショッピングセンターの十字路がありますが、そこを左に曲がっていただきますと鶴谷中学校の南側の道路ですが、真っすぐ行った突き当たりが該当の公園となっております。この公園は、仙台市が新住宅市街地開発事業として昭和41年から昭和47年にかけて行いました鶴ケ谷団地造成の一環として整備されまして、昭和47年3月31日に当時の開発局宅地課から建設局公園課への所管がえを経て昭和47年4月に開園しているものでございます。面積は1万1382平方メートルで、少年野球テニスコートを備えた近隣公園でございます。  それでは、具体の説明を申し上げますので、資料の1枚目に戻っていただきたいと思います。  平成8年度に本市環境局が実施いたしました土壌調査におきまして、鶴ケ谷四丁目東公園園路から採取した土壌を分析したところ、環境庁が定める土壌環境基準を超える砒素が検出されました。そこで、関係部局と協議を重ねながら、その対策について検討してまいりまして、このたび今後の対応方針等が決まりましたので、これまでの経過も含め御説明申し上げる次第でございます。  問題の経過でございますが、環境局は本市の管理する都市公園のうち10公園を対象といたしまして、平成8年11月に各公園園路の1地点についての表土の調査を行いました。そのうち鶴ケ谷四丁目東公園土壌の分析結果において、砒素溶出量として環境基準の0.01ミリグラムパーリットルを超える0.028ミリグラムパーリットルが検出されました。そこで、平成9年1月に環境局は同じ鶴ケ谷四丁目東公園内の11地点の表土について再度土壌調査を実施したところ、園路上の5地点から環境基準を超える溶出量砒素──これは0.015ミリグラムパーリットルから0.083ミリグラムパーリットルまでの間ですが、検出されました。この公園は、先ほど説明したように昭和47年4月に開園しておりますが、土壌汚染の原因につきましては、上記の平成9年1月の調査や現地の状況からして、公園を造成した際に園路の舗装に使用された赤色の土壌ではないかと推測されるとの環境局の判断がありました。  そこで、その後の調査検討に入るわけですが、平成9年4月末に環境対策課からこれまでの調査経過説明等がありまして、建設局としての今後の対策について検討に入りました。そこで、まず砒素による土壌汚染の人体に対する影響として最も危惧されるのは、土壌部分から地下水に浸透して、その地下水飲料水として使用する場合であるため、鶴ケ谷団地内の井戸の有無及び利用実態について調査いたしましたところ、飲料水として使用されている井戸は存在しないことが判明いたしました。  次に、鶴ケ谷四丁目東公園において実施いたしましたボーリング調査によりまして採取した地下水及び鶴ケ谷中央公園──これは該当の公園の東側になりますが、2枚目の地図をまた見ていただきたいと思いますが、東側、地図上右端になっております、この鶴ケ谷中央公園真ん中に沼がございまして、そこにわき水がございます。そのわき水もあわせて水質検査を行ったところ、砒素溶出量環境基準0.01ミリグラムパーリットルに満たないということがわかりました。  そこで、1の(2)の調査、すなわち平成9年1月の調査において、環境基準を超えて溶出量が検出されました園路上の5地点について、さらに詳細な調査を行うことを目的といたしまして、表層下から採取した土壌調査を実施いたしましたところ、その一部に環境基準を超える溶出量が検出されたのであります。  そこで、今後の対応でございますが、これまでは環境庁が定めました土壌汚染調査対策指針フローチャートに従いまして調査検討を進めてまいりましたが、そもそもこの種の一番の問題は地下水等有害物質が溶け込んで人の口に入るという水環境の問題でございます。幸いにも当該地では地下水には影響がないことが判明いたしましたが、この公園少年野球場テニスコートなどを備えておりますし、子供たちも遊ぶ場所でもあります。また、いつ地下水に影響を与えるともしれませんので、環境庁による対策指針等を参考といたしまして、環境基準を超える部分土壌の入れかえを行うことといたしました。  続きまして、資料7によりまして仙台市彫刻のあるまちづくり事業第2期第9作品除幕式について御説明いたします。  今回の作品は、小林照尚氏の制作によります「子供の領分:夢見る時代」という具象作品でございまして、泉区役所前にこのたび開所されました泉区民広場の西側のふれあい広場に設置いたします。  彫刻家小林照尚氏は広島県の御出身で、現在は岡山市に住まわれ、制作活動をされております。  作品は、下のスケッチでは花崗岩の上にブロンズの子供2人が物思いに寝そべっているものになっておりますが、実際の作品では左側の子供は座った状態となっております。作品は19日の月曜日、現地に設置いたしまして、現在はシートで養生されております。  除幕式は2月4日水曜日、午前11時から行います。委員の皆様には既に御案内をいたしておりますが、どうぞ御来場いただきますように改めて御案内申し上げます。  また除幕式終了後、会場隣のイズミティ21で彫刻家小林照尚氏を囲んだ昼食会を行う予定でございますので、御出席いただきますようにあわせてお願い申し上げます。  お手元の資料には事業概要、今回の作品制作意図等を記載してございますので、後で御高覧いただきたいと思います。 15: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 16: ◯大槻正俊委員  鶴ケ谷四丁目東公園土壌汚染関係なんですが、きちんと調査をされて、今後も含めて対策をされているということで、まず御努力には敬意を表したいと思います。  ただ問題は、その当時の土壌がほかにはないのかどうかということについて、かなり昔の話なので難しいかもしれませんが、これについては調査などをできる限りされているのかどうかについてだけ教えていただきたいと思います。 17: ◯緑政課長  赤い土の正体につきましては、公園整備後27年も経過しておりますことから資料がございませんで、どこから持ってきて何なのかというのは現在わかっておりません。この検査結果のデータから見ますと、園路上の5カ所からのものだけが基準値を出ているということでございますので、環境対策課でも赤い土が原因だろうという推測をしております。さらに公園台帳上もカラーダスト舗装と記載されてございます。ですから、これは団地造成後、公園整備の際に園路の舗装というか、園路整備のためにわざわざ外から持ち込んだものと考えております。したがいまして、ほかの鶴ケ谷団地内の公園も調べましたが、この材料は使われておりません。 18: ◯福島一恵委員  私も今大槻委員が御指摘になった点が非常に気になるんですけれども、御当局から鶴ケ谷四丁目東公園で9年1月に調査した11地点のどこをとったのかという地図と、それからその11地点砒素溶出量調査結果一覧表をいただいたんですが、その中で最も多く表層部分から検出されたナンバー3の部分──野球場テニスコートの間の園路なんですけれども、ここが実は地下3メートルのところは0.009ミリグラムパーリットルなんですが、4メートルの地点でまた急に0.028ミリグラムパーリットルということで高くなっています。5メートルのところでまた0.009ミリグラムパーリットルと下がっているんですけれども、このことについて環境対策課の方にもお伺いしましたら、しみ込んでいったものとは考えられない、そこにあったものだという御答弁だったんです。  それで、先ほどの赤い色の土は園路に特に表層部分15センチのところに敷き詰めたものだと御説明いただいていたんですけれども、そこの部分だけではなくて、地中4メートルのところにも基準値を超える土壌が存在しているという検査の結果なものですから、考えますと本当に表層部分に敷き詰めた赤い色の土が原因なのかどうかというのはこの調査結果だけでは断定できないのではないかと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 19: ◯緑政課長  これまでの調査結果からいたしまして、先ほども御説明いたしましたが、ほかの地域11点もやっているわけなんですが、特に園路部分からのものだけしか基準値をオーバーしていないということと、環境対策課の方では赤い土の部分まで分析をいたしておりまして、その結果から環境対策課の方では赤い土ではないかという推測を立てたわけでございます。その後、先ほどもお話がありましたナンバー3のところを掘り下げたところ、4メートルの地点で0.028ミリグラムパーリットルというさらに基準値をオーバーする値が出たということなんですが、この件については私どもの方でもしみ込んだものではないかと考えておりましたが、環境対策課の方ではそうではないというお話でしたので、今後その辺は研究してまいりたいと思っております。 20: ◯福島一恵委員  それで、当時この鶴ケ谷団地を開発したのは開発局宅地課で、引き継がれて都市整備局の方になっているかと思うんですけれども、一般的なことでもいいですし、特定してお答えできるのであればなお結構なんですけれども、こういう団地造成の場合、私がほかの専門家の方から伺ったところ、今現在の手法だと開発した、つまり山を崩した切り土で盛り土するのが一般的で、よそから持ってくるということは考えられないことなんだけれどもというお話だったんですが、鶴ケ谷団地に関しましてはどうなのか伺いたいと思います。 21: ◯都市整備局長  鶴ケ谷団地の場合も切り盛りを場内、すなわち団地の中で全部賄っていただきました。 22: ◯福島一恵委員  ということは、表層部分の赤土だと今は推測されているということなんですが、これは環境局対策課でもそう推測していると。ただ、地下4メートルのところには赤土は盛っていないわけで、そこからも基準値より高い砒素が検出されているというデータがあると。それから残念ながら、4メートル、5メートルという7層まで採取しているのが高い砒素が検出されている5点のうちたった1点だけなんですよね。8、9、10、11という園路部分だけなんですけれども、そこのところは2メートルのところでやめているんですけれども、これはどうして2メートルでやめたのか。あるいはもっと地中もボーリングして調べれば、さらに高い砒素が検出される土壌も地中にあるのではないかという疑いはこの結果では解消されないと思うんですけれども、その点はいかがお考えでしょうか。 23: ◯緑政課長  調べました5地点の中でナンバー3だけ5メートルまで掘り下げておりますが、環境対策課で11地点調査した結果の中で5地点だけ基準をオーバーしたわけですが、その際のデータで0.083ミリグラムパーリットルという高い数値を出しております。そこで、環境対策課指導がありまして、この地点フローチャートで示されていますが7階層までやりなさいということがございます。それで、5メートルまでの7階層をやる。そのほかの表層の部分につきましては、基準値はオーバーしてはおりますが、そう高い数字ではなかったために2メートルでいいのではないかという指導を受けたわけでございます。 24: ◯福島一恵委員  ただ、ナンバー11という地点、これも園路部分なんですけれども表層部分では0.02ミリグラムパーリットル砒素なんですが、地下2メートルのところでは0.023ミリグラムパーリットルとまた上がっているんです。ですから、環境局指導では一番検出が高かったところだけ深く調べればいいんだよということだったのかもしれませんけれども、その辺は再度環境局とも御相談の上、本当にここの調査だけでいいのかということについてもう少し検討を加えていただければなということを思うんですけれども、いかがでしょうか。 25: ◯緑政課長  今の御指摘の件でございますが、環境対策課と再度お話をいたしまして、必要があれば、指導があればやりたいと思います。 26: ◯福島一恵委員  それともう1点は、当初環境局の方で定期的に毎年土壌検査をする中で、調査を行ったのが平成8年の11月です。それで検出されたことによって、さらに平成9年1月に同公園内を11カ所調べてみた結果、やはり基準値を超えていた。そして、そのことについて昨年4月末に環境対策課から調査経過説明があって、今後の対策について検討に入ったとありますけれども、これもまた環境局の方に聞きましたら、撤去するようにという要望も申し添えてお話ししたんですということなんです。それから建設局の方でもここの(4)にあるように、さらに詳細な調査を行ったとありますが、いつかと伺いましたら、昨年の12月とことしの1月に調査をしたということなので、ここには6カ月ぐらい間があったと思います。12月、1月に調査をした結果、やはりすぐに飲料水として人体に危険があるとか、そういうことではないけれども、将来にわたって影響がないとは言えないという結果から、やっぱりこれは入れかえようという結論が迅速に出されたわけです。逆から言えば、4月に環境局から指摘があったときにすぐに対応しておくということがどうしてできなかったのかなという点を非常に疑問に思っているわけですけれども、その点はどのような経過だったのかお伺いしたいと思います。 27: ◯緑政課長  平成9年4月末に環境局よりこれまでの調査経過等説明ございまして、その後最も危惧すべきところは地下水の利用に関して井戸の有無ということでしたので、その調査に入ったわけです。幸いにして飲料水として利用している井戸がなかったために、時間を十分かけながら調査方法対応等について検討してきたということでございます。  なお、環境局の方からは平成9年4月末に確かに会議という形で説明がございまして、その中で今後は所有者及び管理者が詳細な調査を行い、フローに従って進めてほしいという話がございました。その後、会議という形では平成9年12月17日に具体的な調査方法について指導があったわけです。この間、電話等でのやりとりは数回あったと聞いております。 28: ◯福島一恵委員  ぜひ局長にお伺いしたいんですけれども建設局緑政課というお仕事柄、どうしても環境局サイドとの密な連絡とかあるいはこういうケースというのはそんなに多いことではないので、迅速にといっても時間がかかるというのも理解できますが、しかし市民から見れば平成8年11月に調査した結果として何でこんなに時間がかかるんだという率直な疑問や、それから対応が遅いのではないかという声が聞かれるのは私はやむを得ないケースではないのかなと思います。やはり、今いろいろダイオキシン問題ですとか環境問題、そういった点でも非常に敏感になられている方が多いものですから、こういうことには縦割り行政と言われないように迅速な対応が求められていると思います。もう少し環境局とも相談の上、この程度でここだけ入れかえればいいのか、それとももっと継続した調査が必要なのかどうかも含めて、なお市民からは高い関心が寄せられることだと思いますので、今後の対応も含めてぜひ積極的な行動というか、見解を求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 29: ◯建設局長  今回、経年的に調査してきた中で初めてのケースでございましたし、また方法等についても当然初めての措置方法ということになりますので、十分に検討したということで時間がかかったことは事実でございます。しかし、御質問もありましたけれども一般市民方々が不安を抱くというものについては十分配慮していかなければならない問題でございますので、横のつながりを十分考慮しながら今後進めてまいりたいと考えますので、御理解いただきたいと思います。 30: ◯登坂しのぶ委員  この問題で当局に強く要望を、また御返事いただければ御返答いただきたいと思いますけれども、これだけの大変な問題をやはりぺら1枚あるいは下に見取り図という段階で都市整備建設委員会に提出をすること自体がどういう気持ちなのかということをお尋ねしたいんです。  例えば、一番下に書いてありますように「以上の調査結果に基づき」とありますね。この調査結果も何も出されていない。しかも、5地点から環境基準を超える砒素が見つかったとなっていますけれども、どういう地点からどれだけ見つかったのかという資料も提出されておりません。やはり我々都市整備建設委員会ですから、こういう問題が出されればぺら1枚ではなくて、こういうものだということをきちんと出してもらわなければならないわけです。それを今福島委員は持っているようでありましたけれども、ほかの委員全員に改めて出す必要がある。そして、取り組んでいかなければならない。聞かなければ答えない、この方式はやはりだめですよ。委員会には資料をすべて出すと、こういう方針を出してもらわないといけないと思うんですが、いかがですか。 31: ◯建設局長  大変おくれて申しわけなかったんですけれども、お時間がよろしければ配付させていただきたいと思います。 32: ◯委員長  それでは、ただいま登坂委員の申した資料を配付させます。                 〔資料配付〕 33: ◯登坂しのぶ委員  福島委員先ほど御質問したのであれなんですけれども先ほどの続きになりますけれども、こういう資料がやはり事前にあれば、言われなくとも出していただければ、我々委員会審議はスムーズにいくと思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 34: ◯委員長  以上で報告事項関係を終了いたしました。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から何か発言がありましたらお願いいたします。 35: ◯木村勝好委員  私から現時点におけるアエルの問題について、若干お尋ねをさせていただきたいと思います。  アエルのオープンまであとちょうど2カ月ぐらいと承知をしておりますけれども、我々に今までいろいろ説明をされてきた中では初年度貸し出しのフロア大体90%と見込んでいるということでお話を承ってきたんですが、現時点で貸し出しをしようとしているフロアのうちどの程度まで埋まってきているのか。ほぼ9割ぐらいまでめどが立っているのかどうか、まずそこからお尋ねをしたいと思います。 36: ◯谷澤都市整備局次長  前回もお答え申し上げておりますように、めどとしては90%程度までということでございますけれども、仮契約のような形で話が進んでいるものにつきましては80%をちょっと超えるところまでいっているという状況でございます。 37: ◯木村勝好委員  今おっしゃったのは、いわゆるオフィスフロアの部分なんでしょうが、商業フロアの方はどんな感じですか。 38: ◯谷澤都市整備局次長  商業の方についてはアエルの方でいろいろやっておりまして、これは100%に近いところまで決まっていると聞いております。 39: ◯木村勝好委員  そうすると、オフィスの方は今仮契約のようなということをおっしゃいましたけれども、あと2カ月なんですよね。そうすると、もうこのオープンまでの間に本契約になるというのが常識だと思うんですが、今の仮契約の部分が全部本契約として成立したということになると9割は超えると考えていいんですか。 40: ◯谷澤都市整備局次長  私どもはそういう見通しを持ってそのように努力してまいりたいと考えております。 41: ◯木村勝好委員  これはお答えになれないのかもしれませんが、私どもに対する説明、オフィスフロアに関しては1平米当たり1万8500円という設定でございましたけれども、大分そういう意味では埋まってきているし、契約の中身も詰まってきているんだろうと思いますけれども、これは要は結果的には当初考えた設定価格を下回って契約をしていると理解していいんですか。 42: ◯谷澤都市整備局次長  これも過去の委員会等で御答弁申し上げていたと思いますけれども、市場価格というものを見まして、あるいは相手方があることでございますし、いろいろそこで交渉と申しますか、そういうものがあって、今言われましたような当初の1万8500円という価格よりも低い価格で話を進めているという部分はございます。 43: ◯木村勝好委員  私が前に質問したことがありますけれども、あの近くにアジュール仙台というのがありますけれども、あれと大体同じぐらいですか。 44: ◯谷澤都市整備局次長  ここに参考として一覧表を持ってきておりませんので、明確なお答えができなくて申しわけございませんけれども、アジュールもそうですし、そういった近傍の同条件のものに近い価格というふうに私どもは考えております。 45: ◯木村勝好委員  アジュール仙台は平均すると平米単価1万6000円ぐらいと聞いておりますけれども、そのぐらいなのではないかなということのお答えでしたが、そうしますと私どもに最初示していただいていた、つまり9割埋まって1万8500円でいけばこのぐらいのことになりますよというシミュレーションがございましたね。そうするとあれはオープンした後、つまり本契約になって一応これでオープン時はこういう形になりますということの価格設定その他を踏まえて、当然あれは見直さないといけないことになると思うんですが、そうすると正式にオープンした後にあれは見直して、スタートした時点でのシミュレーションとしてはこういうことになりますということは、いずれこの委員会なりあるいは議会なりに提示をされることになるんでしょうか。 46: ◯谷澤都市整備局次長  私どもはそのようなものが確定した時点で御報告申し上げたいと考えております。 47: ◯木村勝好委員  それはぜひお願いしたいと思うんです。委員会になるのかどういう形になるのかは別にして、さっきお話がありましたけれども、やはり委員会でいろいろ審議する場合の資料というのは、言われたら出すのではなくてあらかじめ出しておいていただきたいと思います。  それから、それとあわせてお尋ねしたいんですが、アエルの駐車場の件でございます。  この委員会でも何回か私も質問しましたし、御説明もありましたけれども、要するに市民オンブズマンの方々からアエルに対して7億何がしで売るのは安過ぎて不当だという監査請求が出、なおかつその中で仙台市が持っているべきだというお話がなされ、当局は売る予定だったのをしばらくの間持っておりますと、売りませんというお話がありました。それはどういう経過でそうなるのか、そして今後どうされるのかということを質問したのに対して、いずれ売るということについては変わりないんだけれども、オープンする前に混乱を起こしたくないからということを局長がこの委員会で答弁されております。しかし、結果的には訴訟を起こしているわけです。私は法律の専門家でも何でもないので非常に奇異な感じがしたんですが、売らないで自分で持っているということを決めて、それに対して売るなという裁判というのは、つまりそういう訴えというのが成り立つのかどうか、私はその辺がよくわからないんですけれども、きょうの新聞にもちらっと出ておりましたけれども、改めてその経過とそして仙台市側の考え方をお尋ねしたいと思います。 48: ◯都市整備局長  経過等につきましては委員がおっしゃったとおりでございまして、市民オンブズマンの方から譲渡処分に対する禁止の仮処分という状況が伝えられておりまして、そういうことになりますと駐車場を──あれは特定譲渡でございますけれども、譲渡先が駐車場の運営計画を譲り受けて運営計画を立てなければならない時期でございましたので、そういうことで差しとめ処分になりますと運営主体がなくなるということから、当面仙台市が駐車場の運営計画をつくり運営していこうと。これはもちろん委託していくことにはなりますけれども、主体的に運営主体になっていくと、こういうことで緊急的な非常事態を回避するという措置をとったわけでございますが、御承知のように第2種再開発事業は施行者が保留床を全部処分して完結するという事業構造になっておりますから、いずれ適当な時期を考えまして処分するという方法は事業構造上からもそういう方向で進めなければならないということでございます。 49: ◯木村勝好委員  お答えが半分だと思うんですが、要するに現に売っていないわけでしょう。では訴えた方は、売っていないのに売るなという訴えになっているんですか。ちょっとそこがよくわからないんです。それを仙台市がどういうふうに受けとめているのか。売っていないのに売るなという内容、ということが成り立っている裁判なんですか、これは。 50: ◯都市整備局長  将来処分するかもしれないということに対して、処分するについては価格が安過ぎるあるいは市民に対して不利益を与えるということで、それを争点に訴えを起こしているということでございます。 51: ◯木村勝好委員  なんかきょうの新聞を見ると、そういう今のような趣旨での裁判というのは訴える利益がないのではないかというのが仙台市側の主張のようですけれども、そういうことで理解していいんですか。 52: ◯都市整備局長  そのとおりでございまして、新聞でも書いてございますが、行政庁としての仙台市の処分行為ではなくて、再開発事業施行者としての仙台市の処分行為ですから、ちょっと訴えてくるという方の方の観点というのがいかがなものかということで、私どもは却下すべきものだと考えて主張しております。 53: ◯木村勝好委員  これは最終的に訴えの利益があると見るかないと見るか、裁判所の判断ということになると思うんですけれども、今局長がおっしゃった中にも入っていましたが、この裁判がどうなろうとも、基本的には仙台市としてはここはいずれは──どの時点かは別にして売るということにはもちろん変わりないわけですね。 54: ◯都市整備局長  そのとおりでございます。 55: ◯小山勇朗委員  私の方から除融雪についてお伺いをしていきたいと思います。  確認する意味でですけれども、一つは何センチから除融雪をやるのか。そして委託業者は何社で、業者は除雪車あるいは融雪車、そういったものを何両ずつ持って、従業員が何名いて活動しているのか。あと委託内容、どういうような形で委託しているのか。あと、指示指令についてはどういう系統でされているのか。まずこの点についてお答えいただきたい。 56: ◯道路維持課長  まず、除雪の基準でございますが、平地部においては3センチ、山間部においては5センチ以上の積雪が見られたときに除融雪作業を行うとなっております。  それから委託業者数でございますが、除雪作業は21工区に分けて17業者、それから融雪作業は16工区、5業者、計37工区、22業者ございます。  次に台数でございますが、除雪車の台数が120台、融雪車の台数が39台でございます。  それから指示でございますが、勤務時間中においては各区役所からあるいは総合支所から各委託業者といいますか、作業業者に指示いたします。それから、夜間については道路維持課で監視業者を定めておりまして、当然雪が降ってくるとか予想がつきますので、その業者が待機命令をかけながら出動、待機とかいう指示系統にしてございます。  大きな車ですと車1台に除雪と運転手の2名ですね。ですから、一度に除雪車と融雪車が全部出るということはないので、除雪してから融雪となりますので、120台ございますので、最低でも120名以上、それからあとそれぞれの委託業者で待機といいますか、指令をする人が残っているということで相当な人数になります。 57: ◯小山勇朗委員  夜の部の監視業者として、その辺は大体担当者が何人ぐらいいて電話なりの受け答えをする状況になっているのか。そこのところをもう1点お伺いしておきます。  あとまた、除雪車が何月何日にどの部分で活動したという確認の仕方、それは例えば道路工事とかいろいろな工事をやった場合はそこで写真を撮ってここでこういうふうな活動をしましたとなっていますが、路線ごとあるいは工区ごとにどういう形でやって確認してきているのか。  さらには、どのような形で委託料の支払いをしているのか。  あと、融雪剤のタンク車は先ほどは39台ということで言われていますけれども、市内の各区に置いてあるのかどうか今はっきりしませんけれども、融雪剤の入ったタンクの設置がどのようになっているのか。その点についてお答えいただきたい。 58: ◯道路維持課長  まず監視業者ですが、24時間2人ずつの4人体制でございます。  それから作業の確認方法ですが、除雪については指定路線がございますので、作業日報、これはタコメーターを使って、それから当然やっていなければやっていないという苦情も来ますのでやっていないところはわかるんですが、事後になってしまうかもしれませんがそういうような方法で各区役所で確認してお支払いしているということでございます。  それから作業に伴う委託料の支払いですが、先ほど申し上げましたとおり実績によりまして、やった分だけ毎月出来高払いをしてございます。  それから、融雪剤のタンク置き場でございますが、市内に融雪剤タンクは32カ所、59基設置してございます。主要な場所にそれぞれ配置しておるところでございます。 59: ◯小山勇朗委員  この前の15日から16日にかけて降った大変な大雪、バイパスから東なりあるいは中心部なりいろいろ見ましても、全く除雪されていないような状況が目についたし、多くの市民から電話もいただきました。  120台あれば本来ならば相当数除融雪可能だと私自身は思うんです。何年前でしたか、クリスマスイブに降った大雪のときでさえも次の日はほとんど除雪されていた。それが今回の場合全くなされていないのと同じ。バス通りさえ全く除雪されていなくて、朝の余り雪が降らないうちに1回除雪して、次の日の夕方まで全く除雪していないんです。1回は動いているというのはわかりますけれども、余り降らないうちに大体3センチぐらいで動いて、それでどんどん降って積もるくらい積もってから、それもずっと投げっ放しで、解け始まった2日目の夕方に除雪に来たのを見たという人さえいるわけであって、監視業者にしても24時間2人で交代して4人いるような話がありましたけれども、私が何回電話をかけても全部話し中になっています。はっきり言って話し中にしていて電話を受け取らない。そういうふうなチェックというか、そしてやはり作業日報で確認するといったって、では行政側でどういうふうな一覧表をつくっていて、それと作業日報とどう突き合わせているんですか。その辺はどうなっているんですか。 60: ◯道路維持課長  初めに15日の雪のときには休みの日でしたので、全区とも──総合支所も一緒でございますが、昼間の11時から夕方5時ごろまで一度除雪を行いました。その後またこの日はずっと雪が降って積もったわけなんですが、次に早い区では16日でございますが、あるいは15日の夜ですが、11時から7時まで、多い区では雪の多いところでは3回除雪車が走ってございます。大体1台の車で指定された路線を歩きますと4時間から5時間ぐらいかかりますので、3回するのには休み時間もなくやらせたところもございますが、そういうことで我々もあの日は大雪警報が発令されましたので、職員4人でこの辺は朝方にはバス路線を重点的に、夜間の2時、3時ごろからは住宅地の中をということで、なるべく通勤の足を確保するという除雪方法をとったり、あるいは除雪した後すぐ融雪車で、このときも2回から3回凍りそうなところには散布してございます。  それから作業の日報ですが、今ここに手持ちの資料がなくて大変申しわけございませんが、御理解いただきたいと思います。 61: ◯小山勇朗委員  3回掃いたところもあると思いますけれども、例えば私の方の袋原、四郎丸を見たって、バス通りは除融雪することになっているのに全く除雪も融雪もされない。そういう状況を見れば、やっぱり除融雪するという形で各家庭にこういった地図までつけて配っているわけですから、そういう形からすれば、大変な怒りでもってうちにも電話が来るわけです。私が今度は監視所に電話をすれば、全く話し中で何回電話をしても通じない。そういう体制では完全な除融雪につながっていかないと思うし、やっぱり大雪注意報とかそういうのが出た場合の対応のあり方とか、あるいは行政としてのパトロールの体制なり、そういうものをやっぱりきちんと体系的につくり上げて、そしてまずバス通りの確保がどうなっているのかという部分の点検調査だって必要だと思うのでそれを徹底してほしいと思います。  あとさっき言った作業日報はここにないと言っていますが、今見せろと言っているのではないんです。作業日報が毎月業者から来る。それと突き合わせるものを行政で持っているのかと言っているんです。作業日報が上がったら、何月何日、タコメーターを添えてくれば動いたなと。タコメーターというのは走ればずっと印が出てくるんだから、それははっきり言って疑えば空で走っているか何だかわからないわけです。そのことと実際に山間地なり平地で大体何センチの降雪がどの地域であったというものが行政側にきちんとしたものがあって、そしてその作業日報に対して突き合わせをして、それではここはこれぐらいできちんと合うから委託料として幾ら払いますとしていくのが本来でしょう。そういうところをやっぱりきちんとしているのかどうかということで聞いたんです。それを再度お答えいただきたいと思います。  それから、融雪剤のタンク、32カ所、59基と言っていますけれども、このタンクを置いている各区の配置場所について、きょうは無理だと思いますから、後で資料としてぜひ出していただきたい。
    62: ◯道路維持課長  まず、委託業者が除雪をしたかしないかという話で、これは先ほど言いましたようにタコメーター等でチェックしてやっておりまして、あくまでもこれもパトロールもございます。やっていないわけでございませんが、それとあと信頼関係に基づいてやるということです。それから、実際にではどこが雪が降っているかというお話がありましたが、これも仙台市では今現在各消防署、泉、秋保、熊ケ根の消防出張所にお願いいたしまして、路面にどれぐらい雪があるか、シャーベットか凍結しているかということを消防署に聞いたり、あるいは二口、定義、泉ケ丘、これは泉ケ岳もございますし中山にもございますが、6名の方々に雪をはかる箱尺とか温度をはかる百葉箱みたいなのを置いて、どれぐらい雪が積もっているかというのを聞きながら、それを参考に、それから、路面を観測できるようなビデオ機械を市内に5カ所設置してございます。これは八木山、それから仙台村田線の茂庭台団地、泉ケ岳、吉成の葛岡の清掃工場入り口、それから川平付近の路面が凍結しやすいようなところにそういうものを設置しまして、今路面の温度がどれぐらいになっているか。では、いつごろその路面が凍結するかとか、そういうのを全部観測いたしまして、それと気象庁の予測、これらを全部コンピューターに入れて予測いたしまして、凍結すると予想されたときにはその時間になるべく近い時間に融雪剤を散布するとか、除雪であれば今言った皆様にお聞きしまして除雪に入るという方法をとっているところでございます。  それから、融雪剤タンク置き場ですが、後でタンク置き場の位置の資料はお渡しいたします。 63: ◯小山勇朗委員  いろいろ降雪状況なり凍結状況を把握するための手だてはとってあるのはわかりますけれども、名取の方から仙台に移り住んだという人からも電話が来たんですが、名取は全く除雪が完璧であって、仙台に来たらとんでもないという話まであったので余計おれも熱くなったんだけれども、監視業者の関係も今回の同じ轍をもう一度踏まないように、この辺の体制というのはきちんとしてもらうことと、やっぱり電話をしても通じない体制だけはとってもらいたくない。きちんと監視業者に電話が来たものとか、全くここの地点は除雪がされていないということを連絡して必ず通じるような体制をとってもらうのが一番いいのではないかと思います。  あと、除雪した後に融雪剤を吹きつけていくわけだから、現在の除雪車が120台、融雪車は39台、約4分の1だ。そうなってくると、やっぱりもっと融雪車なりの増車を考えていく必要があるだろうと思います。この辺の対策についてもきちんと何らかの対応をして、完全な体制確立をぜひお願いしまして終わりたいと思います。 64: ◯福島一恵委員  私からもアエルについて一つだけ伺いたいと思います。  総事業費なんですが754億円だと思いましたけれども、この総事業費については現在のところ変化はございませんか、伺っておきたいと思います。 65: ◯都市再開発課長  現在精査中でございますけれども、現段階では754億円でございまして、今精査しておりますので、近い時期に御報告できるような関係もつくっていきたいと思っております。 66: ◯福島一恵委員  権利変換の手続は終えられたんですか。 67: ◯都市再開発課長  管理処分計画に基づきまして、これまで権利者の方との手続は進んできております。 68: ◯福島一恵委員  もうこの時点では譲り受け辞退者は出ないとはっきりなっておりますでしょうか、伺います。 69: ◯都市再開発課長  前にも撤回の件でお答えしておりますけれども、撤回につきましてはこの事業の引き渡しまで権利者は撤回できるようになっております。事実そういう撤回の話も来ておりますので、その辺も整理していきたいということで考えております。 70: ◯福島一恵委員  何度も確認するようで申しわけないんですが、引き渡しといいますといつの時点を指すのか、明確にお答えください。 71: ◯都市再開発課長  現在のところ平成10年3月19日に引き渡しを予定しております。 72: ◯福島一恵委員  確認したいんですが、3月19日までに辞退者が出た場合は、もちろん754億円という総事業費がまた動くということですよね。 73: ◯都市再開発課長  はい、変わってまいります。 74: ◯福島一恵委員  というと、先ほど木村委員から試算のシミュレーション云々という話が出ましたけれども、それも全く根底からがらがらと崩れて、新たにつくらなければいけないということだと思いますけれども、再開発事業の手法として、引き渡しまでは辞退の申し出を断ることができないというのはルールですからわかりますけれども、この時点で辞退の申し出があると今御答弁なさったということは、もうやめたいというか、辞退したいけれども、それを今仙台市の方で引きとめているというか、話し合って何とかという事態になっているととらえてよろしいんでしょうか。 75: ◯都市再開発課長  撤回の理由にはそれぞれ権利者のいろいろな事情がございます。例えば、今出てきているのはアエルの中に出店をしていくということで、当然初期投資としての事業投資も必要になってくるので、例えば二つ権利を持っているうちの半分を処分したい、撤回したいといった場合とかいろいろ来ておりますので、当然総事業費の方も変わっていくわけでございます。 76: ◯福島一恵委員  いろいろまだまだ動く可能性があるということで、非常に不安なんですが、今のところで事業費が膨らむ最大の可能性としてはどのぐらい出てくるのか、それはお答えできませんでしょうか。 77: ◯都市再開発課長  ただいま精査中でございますので、もう少しお待ちいただきたいと思います。 78: ◯福島一恵委員  局長にお伺いしたいと思いますが、やはり今1月21日であと2カ月の中でまた総事業費が動く可能性が非常にある──今の御答弁ではあると私は受けとめたわけです。このまま754億円では済まないよということが示されたことで、これが一体幾らになるのかということは、本当に3月19日を迎えなければ市民はわからないということなんでしょうか、伺いたいと思います。 79: ◯都市整備局長  動く要素があるのは、申し出の撤回が権利として権利者の方にあるということですから、どん詰まりまで予断を許さないということで、これはやむを得ない。  それから、電波障害対策費というのもかなりな額になっております。それでいろいろと手当てをし、考慮しておりますけれども、この辺も当初予測よりあるいは減るかもしれないとか、工事も甲工事、乙工事──乙工事の一部をまだ発注していない部分もございますから、そういうものも動くということで、最終的には工事完了報告時点で一定の押さえはいたしますけれども、精算行為まで常に金額が動くという性格のものでございますので、これは前から申し上げてきたことでございますが、改めて御了承いただきたいと思います。 80: ◯福島一恵委員  御所見はあえて伺いませんけれども、そういう見通しのない事業に市民を巻き込んだという責任は本当に重大だと改めて指摘しておきたいと思います。 81: ◯委員長  ほかになければ、これをもって協議会を閉会いたします。...